「初めてぎっくり腰になったけど、保険ってきくの?」
「ぎっくり腰って、どこを受診すればいいの?」
突然の激しい腰痛で動けなくなるぎっくり腰は、日常生活に大きな支障をきたす症状です。
しかし、いざぎっくり腰になったら、保険がおりるのかどうかや受診科など、分からないことばかりということもあるかもしれません。
結論、ぎっくり腰で保険適用が受けられるかどうかは、症状の種類・治療を受ける医療機関・加入している保険の種類によって大きく異なります。
そこで本記事では、ぎっくり腰で保険が適用される条件や補償を受けるポイントなどについて、分かりやすく解説します。
傷害保険や県民共済などの民間保険の適用についても解説するので、まずは情報を理解するところから始めましょう。
目次
ぎっくり腰になった場合に施術を行ってくれる場所は、以下があります。
ぎっくり腰で受診できる場所 | 詳細 |
整形外科 | 医師による診断・治療が受けられる |
整骨院/接骨院 | 柔道整復師による指圧・マッサージなどの施術が受けられる |
整体 | 整形外科などで緩和しなかった痛みをケアできる |
カイロプラクティック | 筋肉の緊張を緩和し、関節の動きを改善する施術が受けられる |
鍼灸院 | 鍼や灸を用いた施術が受けられる |
上記の中でまず受診するべきなのは整形外科です。
整形外科では医師による診察が受けられ、レントゲンなどでの診断を経て適切な治療が受けられます。
病院での診断の後、治療や症状の緩和のため、必要に応じて整骨院や整体・カイロプラクティックなどで施術を受けるのがおすすめです。
ぎっくり腰で施術を受けた場合、以下の条件で健康保険・医療保険・傷害保険の対象になることがあります。
急性の症状は、前触れなどもなく突然発症し、短期間で症状が急速に悪化・改善する状態です。
一方亜急性の場合は、急性の症状よりも経過が長く、慢性的な症状ほどではないものの症状が長く続く状態をさします。
ぎっくり腰の正式名称である「急性腰痛症」は、まさにこの急性症状に該当するため、適切な医療機関で治療を受ければ保険適用の対象となります。
ただし、慢性的な腰痛や原因が不明確な症状については保険適用が制限される場合があり、治療を受ける医療機関(整形外科・整骨院・整体院)によっても適用範囲が大きく異なるため、事前に確認することが重要です。
ぎっくり腰の保険適用が急性である必要があるのは、日常生活や仕事中に起きたケガや病気に対して保険料が支払われることが定められている(※)からです。
※出典:全国健康保険協会
ぎっくり腰の他、保険適用が認められる可能性の高い急性のケガは、以下の通りです。
慢性的な症状の場合は「日常生活や仕事中で起きたケガや病気」として認められないため、急性である必要があります。
腰痛などの慢性的な症状の場合は、保険がおりない可能性が高いです。
これは、急性のケガなどとは異なり、生活習慣や体の使い方などが原因で日頃の自己管理に問題があると判断される可能性が高いため。
整形外科などの受診では保険が適用されても、整骨院や鍼灸院では保険適用とならない可能性が高いでしょう。
ただし慢性的な腰痛でも、医師の診断があれば保険適用となる可能性もあります。
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整体や整骨院・接骨院・整形外科では、以下の場合に保険が適用されます。
整形外科だけではなく、整骨院や整体でも保険適用は可能ですが、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者による施術が条件です。
また、医療機関以外では急性の打撲・脱臼などである必要がありますが、ぎっくり腰はこれに当てはまる可能性が高いでしょう。
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整骨院や整体と整形外科を併用した場合、保険適用外になる可能性があるため注意が必要です。
保険適用を受けたい場合、同時期・同症状の治療で整形外科と整骨院を併用できません。
もし、整形外科と整骨院を同じ症状で同じ時期に受診した場合は、整骨院の治療費が自費となるのが一般的です。
整形外科と整骨院をそれぞれ別の症状で受診したり、時期が異なる場合は問題ありません。
ぎっくり腰が保険適用されないケースには、以下のものがあります。
保険適用されなかった人の例 | 状況 | 保険適用されなかった理由 |
25歳男性Aさん | マラソン大会に参加し、その後、筋肉の疲労による腰痛が酷くなり、ぎっくり腰かと思って整骨院の施術を受けた | スポーツ後の筋疲労や筋肉痛は保険適用されない |
48歳女性Aさん | 大掃除の際にぎっくり腰を発症し、整体で施術を受けた | 施術したのが国家資格取得者ではなかったため、保険適用されなかった |
35歳男性Cさん | ぎっくり腰になり、整形外科を受診した後、整体でマッサージの施術を受けた | 整形外科と整体の併用で、整体が全額自己負担となった |
36歳女性Dさん | 以前にぎっくり腰になり、痛みが再発したため、整骨院で施術を受けた | 以前の負傷部位の再発だったため、保険適用されなかった |
整骨院や整体で施術を受けて保険適用されるには、国家資格取得者が施術を担当するだけではなく、さまざまな条件が必要になる場合があります。
保険適用になるか分からない場合は、施術を受ける前に施設に問い合わせをしましょう。
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民間の医療・障害保険でのぎっくり腰の補償は、以下のような条件によって異なります。
医療保険では、ぎっくり腰の正式名称である「急性腰痛症」が疾病として認められているため、入院や手術が必要な重篤なケースでは給付対象となります。
しかし、通院のみの治療では基本的に給付されません。
一方、傷害保険では「急激性・偶然性・外来性」の3要件を満たす必要があり、ぎっくり腰は外来性の要件を満たさないため、適用外となるケースがほとんどです。
ぎっくり腰で入院や手術が必要となった場合は、保険金請求書・診断書・領収書などの準備が必要になるため、保険会社に医療保険の適用範囲かどうかを確認しましょう。
保険会社ごとにぎっくり腰の場合の保険適用について、以下の表にまとめました。
保険会社 | 医療保険の適用可否 | 傷害保険の適用可否 |
県民(都民・府民)共済 | 入院や手術を受けていれば給付対象になる | 腰部のケガは、骨折と打撲のみ対象となっており、適用されない可能性が高い |
アフラック | 骨折や関節脱臼などの特定損傷が対象のため、適用されない可能性が高い | |
損保ジャパン | 外部からの力によるケガとみなされないため、適用されない可能性が高い | |
東京海上日動火災保険 | 骨折や打撲などのケガが対象で、筋肉の損傷であるぎっくり腰は適用されない可能性が高い |
上記の表でも分かるように、民間の保険の場合、傷害保険ではぎっくり腰が補償されない可能性が高いです。
ただし、これらの情報は一般的な傾向であり、実際の給付については加入している保険の約款内容や個別の症状によって判断されます。
ぎっくり腰で保険金請求を検討する際は、必ず契約している保険会社に直接確認することが重要です。
ぎっくり腰で保険を使う場合は、以下のポイントを確認しておきましょう。
整骨院や整体でぎっくり腰のための施術で保険を使うには、条件がある場合が多いです。
そのため、以下で解説するポイントを事前に確認しておきましょう。
整骨院や整体などでぎっくり腰のための施術を受ける際には、保険適用の施術内容かを必ず確認しましょう。
保険が適用される施術は、以下の通りです。
上記の他にも保険適用される可能性のある施術はあるため、施術を受ける整体や整骨院に確認しておきましょう。
カイロプラクティックや揉みほぐし(リラクゼーション)は、保険適用の対象外となる可能性が高いです。
保険適用されない施術を受けると全額自己負担になってしまうため、注意しましょう。
ぎっくり腰で保険が適用されるためには、整骨院や整体など施術を受ける施設で必要書類へのサインが必要です。
整骨院や整体で柔道整復の施術を受ける際には、柔道整復師が自己負担分以外の費用を保険者に請求する形になります。
保険請求時には 「受領委任」を行う必要があるので、施術を受ける前に委任のための書類へサインを求められることは覚えておきましょう。
ぎっくり腰で保険適用されるには、以下のどちらかに該当する必要があります。
上記に該当しない場合や慢性の腰痛の場合は適用外となるため、保険がおりません。
慢性的な肩こりや腰痛などのお悩みがある場合は、まず整形外科を受診して医師の診断や治療を受けましょう。
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